施設基準・診療報酬上の加算等について

2026年8月現在

当院では、厚生労働省が定める施設基準を満たし、必要な届出を行い、または届出不要の項目について所定の基準を満たした上で、以下の診療報酬を算定しています。

保険診療の医療費は、1点を10円として計算され、患者さまの窓口でのご負担額は、健康保険の自己負担割合に応じた金額となります。

目次

夜間・早朝等加算

当院が表示している診療時間内であっても、次の時間帯に受付をされた場合は、初診・再診ともに「夜間・早朝等加算」50点を算定します。

  • 平日の午後6時以降
  • 土曜日の正午以降
  • 日曜日・祝日
  • 午前8時前

算定の基準となるのは、診察を開始した時刻ではなく、患者さまを受付した時刻です。

明細書発行体制等加算

当院では、算定した診療報酬の区分・項目名・点数等を記載した詳細な明細書を、患者さまに無償で交付しています。

この体制に基づき、再診時に「明細書発行体制等加算」1点を算定します。

明細書には、使用した薬剤名や実施した検査名等が記載される場合があります。明細書の発行を希望されない方は、受付または会計窓口にお申し出ください。

なお、再診時に「電子的診療情報連携体制整備加算」を算定する場合は、明細書発行体制等加算を重ねて算定することはありません。

電子的診療情報連携体制整備加算3(外来)

当院では、オンライン資格確認を行う体制を整備しています。

マイナ保険証等を利用して、患者さまの同意のもと取得した診療情報・薬剤情報・特定健診情報等を診察室で閲覧・活用し、より安全で適切な診療に役立てています。

また、次のような取り組みを行っています。

  • マイナ保険証の利用を促進しています。
  • 医療DXを通じて、質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 診療報酬の詳細な明細書を無償で交付しています。
  • マイナポータルの医療情報等に基づく、健康管理に関するご相談に対応しています。

施設基準に基づき、初診時は月1回「電子的診療情報連携体制整備加算3」4点、再診時は月1回「電子的診療情報連携体制整備加算」2点を算定します。

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。

また、医薬品の供給が不足した場合にも治療を継続できるよう、供給状況に応じて処方内容や使用する医薬品を変更できる体制を整えています。

医薬品の変更が必要となる場合は、変更する理由や内容について患者さまに十分にご説明します。

施設基準に基づき、院内で投薬を行った場合は、1処方につき「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1」8点を算定します。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5

当院では、医療現場で働く職員の賃金改善を継続し、必要な人材の確保と安定した医療提供体制を維持するため、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5」を算定しています。

この評価料による収入は、対象となる職員の基本給や毎月支払われる手当等の引き上げなど、職員の賃金改善に充てています。

2026年6月1日から2027年5月31日までの算定点数

  • 初診時:23点
  • 再診時等:6点
  • 訪問診療時・同一建物居住者等以外:107点
  • 訪問診療時・同一建物居住者等:26点

算定に関するご案内

上記の加算・評価料は、診療内容、受付時刻、処方の有無、同月内の受診状況、他の診療報酬との組み合わせ等により、算定の有無が異なります。すべての患者さまに、すべての項目を一律に算定するものではありません。

ご不明な点がございましたら、受付または会計窓口までお尋ねください。

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